2000年4月から実施された公的介護保険
制度は、実施後、様々な欠陥や矛盾が指摘さ
れていますが、それまで「措置」という用語
で、行政の側が一手に握っていた福祉施策に
関する権限が、「契約」という概念の導入に
よって、民間に開放されたという意味では、
画期的なものでした。制度を後戻りさせるの
ではなく、利潤追求を目的に掲げる民間会社 |
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に加えて、非常利市民団体であるNPOなど
の参加を求めて、公的介護保険制度という制
度の運用をすへての市民の論議に委ねていき
行政は、その運用のための人的資源の育成の
後方支援に全力を挙げることが求められます。
税金の使い方を変えることは、行政と県民
・市民との関係を変えることでもあるのです。 |
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