会報第9号 15年3月27日 発行
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(株)枝下の産業廃棄物除去の行政代執行について
サッカー場問題を忘れない!とよた市民の会 代表 岡田耕一     
 枝下敷地内に放置されたダイオキシン類汚染廃棄物を撤去する行政代執行が始まった。2月18日、私は小林おさむ事務局長とともに廃棄物対策課長の案内で(株)枝下での代執行の現地視察を行なった。

 積み上げられた産廃にプラスチック製のガス抜きパイプが突き刺してある。そこからは湯気とともに強い硫化水素のにおいが立ちのぼっており、火災などの危険性も感じた。現在は作業用道路の確保や段取り作業を行なっており、実質的な除去処理作業には入っていないが、一連の流れはつかむことができた。ダイオキシン類に汚染された土壌は除去され浄化されるのだが、廃棄物総量(約36800m3)の8割は現地に残されたままとなる。それらは覆土されるにとどまり、これで廃棄物撤去作業は「終了」。また、焼却炉にっいては、洗浄は行われるが、こちらもそのまま現地に放直されるとのこと。本当にこれでいいのか疑問が残った。

 そこで3月議会一般質問において、私はこれらの件について市に質した。「焼却炉や産廃の全てをなぜ撤去しないのか」と疑問をぶつけると、「焼却炉については、債務債権関係があり、無害化して現地に残す。処理量については、検討委員会の報告内容をもとに再精査し、撤去範囲を限定した」ということだった。「硫化水素の噴出により火災の発生はないか」の同いには、「基準より多くのガス抜き管を設置し、徐々に放散させる」と。

 今回の代執行は、不動建設と太啓建設の共同企業体が落札している。契約時点では、土壌の処理方法、処理先等が決まっていない状況でありマニフェストもいらないということだった。この点について、「安全性はどのように担保されるのか」と質問すると「市の事前承認のもとで、適正処理可能な業者を選定する。適正処理するよう監視・指導し、情報公開もする」との回答だった。また、処理費の請求については、「支払能力はないと判斬」しており回収の見込みはないという見解だった。

 枝下の現地視察を行なった2月18日、私は別の業者が操業する産廃処理場もあわせて見に行った。そこで、敷地を囲っている塀を大きく超えて積まれた産廃を見て、唖然とした。もし仮にここも同様に途中で廃業してしまったら・・・。昨年12月には、ダイオキシン類対策特別措置法の本格適用によりダイオキシン類排出規制が強化された。その結果、焼却施設を引き続き操動させることが困難になった事業所も多い。(株)枝下の代執行についてもしっかり監視する必要があるが、あわせて、現在操業している産廃処理業者の動向にも注意していきたい。

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