会報第10号 15年9月24日 発行
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固定資産税に「異議あり」の声を! 小坂井利生

 いま私は、市当局に固定資産税について質問状を出し、質疑応答を続行中である。その過程で、マスコミに問題点を理解してもらおうと記者会見を試みたが、「たとえあなたの意見が、いくら論理が正しく、正当であっても、運動と名の付くぐらい大勢の人の意見にならなくては、記事には出来ない」と一蹴されてしまった。

 これまでの固定資産税の課税制度には、以下に述べるように、大きな問題点があるが、実際に異議を申し立てる人はほとんどいない。資産税課の職員が言うことを鵜呑みにせずに、「おかしいことは、おかしい」という運動に、あなたもぜひ参加していただきたい。

租税法律主義を無視した増税
 まず、基本的な問題点を列記しておこう。
@土地の値段が変動しないのに、たとえ20年かけたとしても税額を4倍にすること(最初は12年を目論んでいた)。
 憲法の規定を無視して、法律の裏付けなくして、役人の判断だけで行っていることは、憲法違反であり断じて許せない。現在は地価(公示価格)が下がっても、税額が上昇している。
A土地と建物の評価を、異なる評価尺度で行うこと。地方税法(以下単に法と記す)341条岳項には「価格は、適正な時価を言う。」と1つの文言で規定されているだけで、土地と建物を、別々の評価尺度で評価せよとは、どの条文にも書いてない。土地の評価は売買実例を基にしていると言うなら、建物も同じように、売買実例を基にすべきである。

評価結果の公正さを追求する運動を
 もう一つ、大きな問題点は、固定資産を評価する最終決定権は誰にあるのかという問題である。市職員は、地方税法第403条第1項を根拠に、市は国の評価基準に従わざるを得ないと、責任転嫁に終始しているが、私は、同法第421条第2項を素直に読めば、最終決定権が市長にあるのは明らかだと考える。これまでの判例は、残念ながら、前者に軍配を挙げているケースが多いが、固定資産税は固有の地方税であること、地方分権の流れの中で、自治体の課税権がクローズアップされていることを考えると、とことん追求してみたい問題である。

課税租拠は、固定資産の収益性に求めなれねばならない
 最後に、固定資産税のもつ根本的な問題を提起しておきたい。
@固定資産税を資産保有税と見たとき、憲法の法の下の平等の精神から言っても、他の資産(株、債券等の金融資産)や絵画等の美術工芸品、金塊等の、土地や建物より換価性が高く、人間の生活に不可欠でない
 資産の保有が無税であること。
A固定資産税は毎年恒常的にかける税であるが、その課税根拠となる数値を、何十年に一度しか具現化しない売買実例や、新築建設費の数値を基に課税することである。同じ土地は毎年売れないし、毎年家を建て替えることもない。納税の原資をどこに求めよというのか。すくなくともその土地や建物からあがる収益に課税根拠を求めるべきである。

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