会報第13号 16年7月8日 発行
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3.PCB処理廃棄物の収集・運搬中に事故が発生した場合について
回答: 収集運搬中の事故については、原則当事者(収集運搬事業者)に責任がある。収集運搬業者は国が定める収集運搬ガイドラインを遵守して、安全かつ確実に収集しなければならない。PCB廃棄物収集運搬業者の許可基準及び収集運搬基準の強化をする。

4.PCB分解処理後の排出物について、具体的な処理計画が示されていない。
回答: 金属類はリサイクル事業者に払い出す。PCBを除去した絶縁油や処理に用いる溶剤は施設内で再利用やリサイクルを最大限に行なう。紙・木等のリサイクルができない物は通常の産業廃棄物として処理するが、処理委託先は環境事業団か決める。

5.処理事業について、市による十分な監視及び安全確保をどのように検証するのか。
回答: 廃棄物処理事業については廃棄物処理法に基づく豊田市の許可が必要であり、市が規制、監視指導することになる。安全監視委員会において、環境事業団等の関係者から処理に関する状況報告を受けて、処理事業の安全性や環境保全について監視していく。市と環境事業団との聞で「(仮)豊田PCB廃棄物処理事業に係る安全性と環境保全の確保に関する協定」を締結する予定(4月27日に締結済み)。

 以上の通り回答を得ましたが、事業が開始した時に最も問題となるPCB廃棄物の収集運搬について、6月市議会定例会において、とよた市民の会代表の岡田耕一市議が一般質問を行ないました。

1.市と収集運搬業者との協定はどのような内容で締結されるのか。
回答: 協定の内容としては、国の収集運搬ガイドラインの遵守、収集運搬状況の情報公開、安全監視委員会への出席、業者の社員教育・訓練等考えられる。4県7市で構成する「豊田PCB廃棄物に係る東海地区広域協議会」の中で、東海地区の統一的な収集運搬業の審査基準、業の許可における豊田市との協定締結の位置付けや周知など協議し、市はそれに沿って業書と協定を結ぶ。

2.市が業者と締結した協定を破棄することはあるのか。
回答: 協定破棄については、交通事故や規定する搬入ルートや搬入時間以外の運行などの協定違反が行われた場合に、業務の改善を指導したにもかかわらず改善が見られない場合などが考えられる。

(とよた市民の会 小笠原輝美)

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