会報第8号 14年12月10日 発行 1ページ/2ページ/3ページ/4ページ /5ページ/6ページ/7ページ/8ページ |
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「PCB廃棄物広域処理事業進捗状況について」 サッカー場問題を忘れない!とよた市民の会 代表 岡田 耕一 |
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PCB廃棄物広域処理事業については、7月3日発行の市民の会会報第7号で触れさせていただきましたが、さらに進展がございましたのでご報告させていただきます。まずは、前号をお読みでない方もおみえになると思いますので簡単な経過報告を。 受入表明までの経緯 有害物質であるポリ塩化ビフェニール(PCB)に対して、平成13年7月15日に「ポリ塩化ビフェニール廃棄物の適正な処理に関する特別措置法」が施行、15年以内の処理が義務付けられるとともに「環境事業団法の一部を改正する法律」施行により環境事業団によるPCB廃棄物の処理が位置付けられ、全国に7、8ヵ所の拠点施設にて広域処理することになりました。この地区では、愛知、岐阜、三重、静岡の4県で1ヵ所の処理が計画され、本年6月14日に国及び東海3県の意向を受けた愛知県の副知事が豊田市長に対して正式に東海4県を対象とした環境事業団によるPCB廃棄物の広域処理施設の豊田市内への立地の協力要請がありました。 豊田市は、本年9月30日に県に対して、10月2日に環境省に対して条件付で受入を承諾いたしました。そして、10月24日付で環境事業団の豊田市PCB廃棄物処理事業を認可いたしました。 受入条件の基本的な考え方 (責任の明確化)
役割
そして、11月1日には、小坂本町のマンションの1室に環境事業団豊田事務所も開設され、いよいよ最終局面に入りました。今後は、環境事業団の準備が整い次第、「豊田市廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例」に基づき、関係地域の住民に対して説明会を開催し、事業計画及び環境保全対策等の周知を図り、住民意見を聴くといった手続きを進めていきます。 その関係住民とは、建設予定地に隣接する7自治区(約9,500世帯)及び予定地に隣接して流れる逢妻男川近傍10自治区(約12,500世帯)となりますので、特にこの地区の皆さんには、この問題に対して注意深く見守っていただき、ぜひ、説明会には出席していただき、納得できるまで何度でも説明会開催を要求し、地域の皆さんが十分納得したうえで次の段階に入るようしていただきたいと思っています。 ちなみに施設建設が計画されていた宮城県大郷町や新潟県中条町では、住民理解が得られず、PCB施設受け入れ方針を白紙撤回しました。 平成12年6月に大問題となりました枝下町にある産業廃棄物中間処理業者且}下の煙突からの高濃度ダイオキシン排出問題に端を発した一連の事件が、最終局面を迎えています。新聞報道もありましたが、我々議員に対して11月22日に枝下問題の処理について説明がありましたのでご報告いたします。 代執行費用は約4億7,000万円 枝下町の処理施設でダイオキシン類に汚染された大量に放置された廃棄物は、事業者である且}下に代わり、来年1月から7月にかけて豊田市が代執行することとなりました。且}下は、もうすでに操業を停止しており、豊田市は これまで二度にわたって産廃撤去の措置命令を出しましたが、且}下は、これに応じず、13年8月に処分業の許可を取り消されていました。 放置されている廃棄物は廃プラスチック、がれき類など約37,000?に及び、このうち「住民生活に影響する生活環境保全上の支障のある範囲」の廃棄物 や焼却灰、土壌など2,510tを処理します。事業費は焼却炉の洗浄や保全対策を含めて約4億7,000万円を見込んでいます。(当初予算は約8億3,000万円) 本来であれば代執行による費用は 完了後に事業者に請求しますが、且}下には資産がなく回収は難しいと思われます。また、この代執行にかかる財政支援について現在、国((財)産業廃棄物処理事業振興財団)、県に要請中で3月までには明らかになると思われます。 処理範囲、方法と処理先について
この代執行の重要性 長期にわたり懸案事項となっていた枝下の野積み状態の産廃について行政代執行という形にはなりましたが、処理されることは、評価できると思っています。しかし、今回の高濃度ダイオキシン排出に端を発した不法な産廃の処理を地方自治体が代執行するケースというのは、全国で初めてということで、大変重要な問題となります。 それは、今回の代執行が、今後も多くの自治体で想定される代執行の先例になってしまう可能性があるからです。だからこそ、慎重に、かつ適切に処理する必要があるのです。それが、我々の責任であるのではないでしょうか。汚染されている土壌処理の方法のチェックはもちろん、処理先の追跡調査の実施までも考える必要があるのではないでしょうか。また、今回は、焼却炉については、洗浄後、残置ということですが、その洗浄方法、洗浄した汚水の処理方法、処理先までもしっかり監視する必要があります。 そして、今年12月1日からのダイオキシン規制強化により、現在使用されている多くの焼却施設が新規制に基づく「構造基準」に適合せず、廃止されることが想定されます。今後は、ダイオキシン類に汚染された焼却施設や新清掃工場稼動後の旧渡刈清掃工場の解体問題についてもしっかり取り組んでいきます。 |
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