会報第8号 14年12月10日 発行
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住民基本台帳ネットワークについての
公開質問状と市の回答 1
サッカー場問題を忘れない!とよた市民の会
1、 番号返還、受け取り拒否、住基ネットに参加したくない方への対応について
・ 現状どうしているのか
  • 番号返還、受け取り拒否、住基ネットに参加したくない方への対応については、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)に関する法制度及び制度の趣旨について説明し理解を求めています。
  • なお、コード通知はがきの受け取り拒否に関しては、返戻されたはがきを市で一定期間保管しています。
2、番号変更手続きについて
・ 現在までの変更者の数
・ 変更にかかる時間(期間)は
・ DV等で新番号を自宅に送付して欲しくない人もいると思う。希望住所への郵送、本人の窓口受取りは可能か
・ 新番号受領時の本人確認はどのようにおこなうのか
  • 住民票コード変更請求の件数は、10月30日現在で135件です。番号の変更手続を窓口で行う場合は、コード変更請求書記入・審査・受理の順で事務を行っており、時間は平均で5分程度です。
  • 変更後の住民票コード通知については、後日、住所地に郵送しています。住所地以外への郵送は原則行っていません。ただし、特別の事情がある場合は、窓口での通知書交付を行っています。
  • コード変更の受付時に本人確認できる証明書(免許証、健康保険証など)で本人確認を行った後、コード変更請求書を受理しています。コード通知票は本人に郵送することによって本人確認としています。
3、本人以外の申請による番号変更手続きについて
・ 代理人による番号変更は受理できるのか
・ 代理人であることの証明はどのように行うのか
・ DVなどの問題を考えると配偶者や親が子どものものを取れるのはおかしいと思うがどうか
・ ヘルパーが代理変更することは、可能か
  • コード変更請求ができる者は、本人又は法定代理人です。法定代理人とは、未成年者の場合の親権者又は未成年後見人、成年被後見人の場合の後見人をいいます。
  • 法定代理人であることの確認は、法定代理人であることを証する書類を提示していただくことにより、行っています。なお、未成年者の場合で親権者であることが確認できる場合は、上記書類の提示は省略することができます。
  • 窓口に来ることが困難な方は、郵送によりコード変更請求をすることができます。
4、番号を送付できなかった世帯(個人)について
・ 番号を送付できなかった世帯(個人)数は
・ その対応および処理はどうしたのか
  • 住民票コード通知を郵送したが、住所地に居住していない又は居住実態が明らかでないために返戻されたはがきの数は、10月30日現在で1003通(世帯)です。転居等で居住先が判明した方については、再度、通知票を送付しています。
  • 居住実態が明らかでない方については、居住状況の確認とコード通知票の受取り方法について確認するための文書を送付しています。住所地に居住していない方および確認文書を送付しても居住状況が確認できない場合は、現地調査の上、住民基本台帳法(以下「住基法」という。)に基づき、住民票の職権消除を行う予定です。
5、アクセスログの開示請求について
・ 市民が本市ならびに市外での自分の本人確認情報のアクセスログを知りたい場合はどのような手続きが必要か
・ アクセスログには、何が残るのか
・ アクセスログで請求事由を知ることができるのか
  • アクセスログの開示方法は、現在、総務省において専門の部会を設置し検討を行っていることから、本市においてもその状況を踏まえながら、豊田市情報公開条例の規定に基づき公開請求に応じていけるよう、検討を進めていく考えです。
6、本人確認情報について
・  変更履歴はいつからのものが残るのか
・ 履歴欄の過去の住所や番号等を本人からの依頼のあった場合消去することは可能か
  • 住基ネットのサーバに記録されている本人確認情報は、平成14年8月5日以降の豊田市における在住期間の情報が記録されています。
  • 本人の依頼により変更履歴を消去することはできません。

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